石綿による健康被害の救済に関する法律 第50条(特別拠出金の延納)
機構は、特別事業主の申請に基づき、その者の納付すべき特別拠出金を延納させることができる。
この条文の基本情報
特別拠出金の延納とは何ですか?
定義特別拠出金の延納とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第50条に定められた規定で、「機構は、特別事業主の申請に基づき、その者の納付すべき特別拠出金を延納させることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第50条(特別拠出金の延納)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第50条の条文原文は「機構は、特別事業主の申請に基づき、その者の納付すべき特別拠出金を延納させることができる。」で始まります。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第50条は第三款に置かれています。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第50条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第49条です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第50条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第50条の2です。
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- 正式書式
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004 - 本サイト収録
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/50