石綿による健康被害の救済に関する法律 第49条(特別拠出金の額の決定、通知等)
- 機構は、前条第一項の政令で定める特別拠出金の額の算定方法に従い、特別事業主が納付すべき特別拠出金の額を決定し、当該特別事業主に対し、その者が納付すべき特別拠出金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
- 2.前項の規定により特別拠出金の額が定められた後、特別拠出金の額を変更する必要が生じたときは、機構は、当該特別事業主が納付すべき特別拠出金の額を変更し、当該特別事業主に対し、変更後の特別拠出金の額を通知しなければならない。
- 3.機構は、特別事業主が納付した特別拠出金の額が、前項の規定による変更後の特別拠出金の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに納付すべき期限その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の特別拠出金の額を超える場合には、その超える額について、未納の特別拠出金その他この款の規定による徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。
この条文の基本情報
特別拠出金の額の決定、通知等とは何ですか?
定義特別拠出金の額の決定、通知等とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第49条に定められた規定で、「機構は、前条第一項の政令で定める特別拠出金の額の算定方法に従い、特別事業主が納付すべき特別拠出金の額を決定し、当該特別事業主に対し、その者が納付すべき特別拠出金…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第49条(特別拠出金の額の決定、通知等)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第49条の条文原文は「機構は、前条第一項の政令で定める特別拠出金の額の算定方法に従い、特別事業主が納付すべき特別拠出金の額を決定し、当該特別事業主に対し、その者が納付すべき特別拠出金…」で始まります。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第49条は第三款に置かれています。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第49条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第48条です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第49条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第50条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004 - 本サイト収録
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/49