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石綿による健康被害の救済に関する法律 第48条(特別拠出金の額の算定方法)

  1. 特別事業主から徴収する特別拠出金の額の算定方法は、石綿の使用量、指定疾病の発生の状況その他の事情を考慮して政令で定める。
  2. 2.環境大臣は、前項の政令の制定又は改廃に当たってその立案をするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

特別拠出金の額の算定方法とは何ですか?

定義特別拠出金の額の算定方法とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第48条に定められた規定で、「特別事業主から徴収する特別拠出金の額の算定方法は、石綿の使用量、指定疾病の発生の状況その他の事情を考慮して政令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石綿による健康被害の救済に関する法律第48条(特別拠出金の額の算定方法)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
  2. 石綿による健康被害の救済に関する法律第48条の条文原文は「特別事業主から徴収する特別拠出金の額の算定方法は、石綿の使用量、指定疾病の発生の状況その他の事情を考慮して政令で定める。」で始まります。
  3. 石綿による健康被害の救済に関する法律第48条は第三款に置かれています。
  4. 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
  5. 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石綿による健康被害の救済に関する法律第48条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第47条です。
  7. 石綿による健康被害の救済に関する法律第48条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004
  • 本サイト収録石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/48

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