(特別拠出金の徴収及び納付義務)
第47条
別タブ ↗機構は、救済給付の支給に要する費用に充てるため、石綿の使用量、指定疾病の発生の状況その他の事情を勘案して政令で定める要件に該当する事業主(以下「特別事業主」という。)から、毎年度、特別拠出金を徴収する。
2特別事業主は、特別拠出金を納付する義務を負う。
(特別拠出金の徴収及び納付義務)
機構は、救済給付の支給に要する費用に充てるため、石綿の使用量、指定疾病の発生の状況その他の事情を勘案して政令で定める要件に該当する事業主(以下「特別事業主」という。)から、毎年度、特別拠出金を徴収する。
2特別事業主は、特別拠出金を納付する義務を負う。
(特別拠出金の額の算定方法)
特別事業主から徴収する特別拠出金の額の算定方法は、石綿の使用量、指定疾病の発生の状況その他の事情を考慮して政令で定める。
2環境大臣は、前項の政令の制定又は改廃に当たってその立案をするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
(特別拠出金の額の決定、通知等)
機構は、前条第一項の政令で定める特別拠出金の額の算定方法に従い、特別事業主が納付すべき特別拠出金の額を決定し、当該特別事業主に対し、その者が納付すべき特別拠出金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
2前項の規定により特別拠出金の額が定められた後、特別拠出金の額を変更する必要が生じたときは、機構は、当該特別事業主が納付すべき特別拠出金の額を変更し、当該特別事業主に対し、変更後の特別拠出金の額を通知しなければならない。
3機構は、特別事業主が納付した特別拠出金の額が、前項の規定による変更後の特別拠出金の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに納付すべき期限その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の特別拠出金の額を超える場合には、その超える額について、未納の特別拠出金その他この款の規定による徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。
(特別拠出金の延納)
機構は、特別事業主の申請に基づき、その者の納付すべき特別拠出金を延納させることができる。
(督促及び滞納処分)
特別拠出金その他この款の規定による徴収金を納付しない特別事業主があるときは、機構は、期限を指定して督促しなければならない。
2前項の規定により督促するときは、機構は、納付義務者に対して督促状を発する。
3前項の督促状により指定する第一項の期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
4第一項の規定による督促を受けた特別事業主がその指定の期限までに特別拠出金その他この款の規定による徴収金を完納しないときは、機構は、環境大臣の認可を受けて、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。
(延滞金)
前条第一項の規定により特別拠出金の納付を督促したときは、機構は、その督促に係る特別拠出金の額につき年十四・六パーセントの割合で、納付期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る特別拠出金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
2前項の場合において、特別拠出金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる特別拠出金の額は、その納付のあった特別拠出金の額を控除した額とする。
3延滞金の計算において、前二項の特別拠出金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4前三項の規定によって計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第四号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
一督促状に指定した期限までに特別拠出金を完納したとき。
二納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によって督促したとき。
三延滞金の額が百円未満であるとき。
四特別拠出金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
五特別拠出金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
(先取特権の順位)
特別拠出金その他この款の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(徴収金の徴収手続)
特別拠出金その他この款の規定による徴収金は、この款に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。
(特別事業主に対する報告の徴収等)
機構は、特別拠出金の徴収に関し必要があると認めるときは、特別事業主に対し、報告若しくは文書の提出を命じ、又は当該職員に、特別事業主の事務所に立ち入り、関係者に質問させ、若しくは帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)を検査させることができる。
2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(環境省令への委任)
この款に定めるもののほか、特別拠出金その他この款の規定による徴収金に関し必要な事項は、環境省令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)