石綿による健康被害の救済に関する法律 第50条の5(徴収金の徴収手続)
特別拠出金その他この款の規定による徴収金は、この款に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。
この条文の基本情報
徴収金の徴収手続とは何ですか?
定義徴収金の徴収手続とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第50条の5に定められた規定で、「特別拠出金その他この款の規定による徴収金は、この款に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第50条の5(徴収金の徴収手続)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第50条の5の条文原文は「特別拠出金その他この款の規定による徴収金は、この款に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。」で始まります。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第50条の5は第三款に置かれています。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第50条の5の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第50条の4です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第50条の5の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第50条の6です。
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- 正式書式
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第50条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004 - 本サイト収録
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第50条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/50_5