石綿による健康被害の救済に関する法律 第50条の6(特別事業主に対する報告の徴収等)
- 機構は、特別拠出金の徴収に関し必要があると認めるときは、特別事業主に対し、報告若しくは文書の提出を命じ、又は当該職員に、特別事業主の事務所に立ち入り、関係者に質問させ、若しくは帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)を検査させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
特別事業主に対する報告の徴収等とは何ですか?
定義特別事業主に対する報告の徴収等とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第50条の6に定められた規定で、「機構は、特別拠出金の徴収に関し必要があると認めるときは、特別事業主に対し、報告若しくは文書の提出を命じ、又は当該職員に、特別事業主の事務所に立ち入り、関係者に質…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第50条の6(特別事業主に対する報告の徴収等)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第50条の6の条文原文は「機構は、特別拠出金の徴収に関し必要があると認めるときは、特別事業主に対し、報告若しくは文書の提出を命じ、又は当該職員に、特別事業主の事務所に立ち入り、関係者に質…」で始まります。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第50条の6は第三款に置かれています。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第50条の6の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第50条の5です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第50条の6の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第51条です。
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- 正式書式
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第50条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004 - 本サイト収録
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第50条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/50_6