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石綿による健康被害の救済に関する法律 第37条(一般拠出金の額)

  1. 第三十五条第一項の規定により労災保険適用事業主から徴収する一般拠出金(以下「一般拠出金」という。)の額は、徴収法第十条第二項第一号の一般保険料の計算の基礎となる賃金総額に一般拠出金率を乗じて得た額とする。
  2. 2.前項の一般拠出金率は、救済給付の支給に要する費用の予想額、第三十二条第一項の規定による交付金及び同条第二項の規定による拠出金があるときはそれらの額並びに指定疾病の発生の状況その他の事情を考慮して、政令で定めるところにより、環境大臣が厚生労働大臣及び事業所管大臣と協議して定める。
  3. 3.環境大臣は、前項の政令の制定又は改廃に当たってその立案をするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

一般拠出金の額とは何ですか?

定義一般拠出金の額とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第37条に定められた規定で、「第三十五条第一項の規定により労災保険適用事業主から徴収する一般拠出金(以下「一般拠出金」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石綿による健康被害の救済に関する法律第37条(一般拠出金の額)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
  2. 石綿による健康被害の救済に関する法律第37条の条文原文は「第三十五条第一項の規定により労災保険適用事業主から徴収する一般拠出金(以下「一般拠出金」という。」で始まります。
  3. 石綿による健康被害の救済に関する法律第37条は第二款 一般拠出金に置かれています。
  4. 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
  5. 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石綿による健康被害の救済に関する法律第37条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第36条です。
  7. 石綿による健康被害の救済に関する法律第37条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004
  • 本サイト収録石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/37

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