石綿による健康被害の救済に関する法律 第33条(地方債の特例)
前条第二項の規定に基づく地方公共団体の機構に対する拠出に要する経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。
この条文の基本情報
地方債の特例とは何ですか?
定義地方債の特例とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第33条に定められた規定で、「前条第二項の規定に基づく地方公共団体の機構に対する拠出に要する経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の規定にかかわらず、地方債をもってその…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第33条(地方債の特例)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第33条の条文原文は「前条第二項の規定に基づく地方公共団体の機構に対する拠出に要する経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の規定にかかわらず、地方債をもってその…」で始まります。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第33条は第一款 基金等に置かれています。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第33条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第32条です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第33条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第34条です。
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- 正式書式
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004 - 本サイト収録
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/33