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石綿による健康被害の救済に関する法律 第61条(特別遺族年金の受給権の消滅)

  1. 特別遺族年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に特別遺族年金を支給する。
  2. 一死亡したとき。
  3. 二前条第一項第三号イからホまでに掲げる要件のいずれかに該当したとき。
  4. 2.特別遺族年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者は、特別遺族年金を受けることができる遺族でなくなる。

この条文の基本情報

特別遺族年金の受給権の消滅とは何ですか?

定義特別遺族年金の受給権の消滅とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第61条に定められた規定で、「特別遺族年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石綿による健康被害の救済に関する法律第61条(特別遺族年金の受給権の消滅)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
  2. 石綿による健康被害の救済に関する法律第61条の条文原文は「特別遺族年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。」で始まります。
  3. 石綿による健康被害の救済に関する法律第61条は第一節に置かれています。
  4. 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
  5. 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石綿による健康被害の救済に関する法律第61条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第60条です。
  7. 石綿による健康被害の救済に関する法律第61条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第62条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004
  • 本サイト収録石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/61

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