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石綿による健康被害の救済に関する法律 第62条(特別遺族一時金)

  1. 特別遺族一時金は、次の場合に支給する。
  2. 一死亡労働者等が特定日以前に死亡した者である場合にあっては施行日において、死亡労働者等が特定日の翌日から平成二十年改正法の施行の日の前日の五年前の日までに死亡した者である場合にあっては平成二十年改正法の施行の日において、死亡労働者等が平成二十年改正法の施行の日の五年前の日から施行日の前日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から五年を経過した日において、死亡労働者等が施行日から平成二十三年改正法の施行の日の前日の五年前の日までに死亡した者である場合にあっては平成二十三年改正法の施行の日において、死亡労働者等が平成二十三年改正法の施行の日の五年前の日から十年経過日の前日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から五年を経過した日において、死亡労働者等が十年経過日から令和四年改正法の施行の日の前日の五年前の日までに死亡した者である場合にあっては令和四年改正法の施行の日において、死亡労働者等が令和四年改正法の施行の日の五年前の日から二十年経過日の前日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から五年を経過した日において、特別遺族年金を受けることができる遺族がないとき。
  3. 二特別遺族年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該特別遺族年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該死亡労働者等の死亡に関し支給された特別遺族年金の額の合計額が当該権利が消滅した日において前号に掲げる場合に該当することとなるものとしたときに支給されることとなる特別遺族一時金の額に満たないとき。

この条文の基本情報

特別遺族一時金とは何ですか?

定義特別遺族一時金とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第62条に定められた規定で、「特別遺族一時金は、次の場合に支給する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石綿による健康被害の救済に関する法律第62条(特別遺族一時金)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
  2. 石綿による健康被害の救済に関する法律第62条の条文原文は「特別遺族一時金は、次の場合に支給する。」で始まります。
  3. 石綿による健康被害の救済に関する法律第62条は第一節に置かれています。
  4. 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
  5. 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石綿による健康被害の救済に関する法律第62条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第61条です。
  7. 石綿による健康被害の救済に関する法律第62条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004
  • 本サイト収録石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/62

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