石綿による健康被害の救済に関する法律 第63条(特別遺族一時金の受給者の範囲等)
- 特別遺族一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。
- 一配偶者
- 二死亡労働者等の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
- 三前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
- 2.特別遺族一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第二号及び第三号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。
- 3.第六十条第三項の規定は、特別遺族一時金について準用する。この場合において、同項中「前条第三項」とあるのは、「前条第四項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特別遺族一時金の受給者の範囲等とは何ですか?
定義特別遺族一時金の受給者の範囲等とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第63条に定められた規定で、「特別遺族一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第63条(特別遺族一時金の受給者の範囲等)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第63条の条文原文は「特別遺族一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第63条は第一節に置かれています。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第63条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第62条です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第63条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第64条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004 - 本サイト収録
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/63