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石綿による健康被害の救済に関する法律 第73条(事業主等に対する報告の徴収等)

  1. 厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認めるときは、労災保険適用事業主又は徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合若しくは労災保険法第三十五条第一項に規定する団体(以下「労働保険事務組合等」という。)に対し、報告、文書の提出又は出頭を求めることができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認めるときは、当該職員に、労災保険の保険関係が成立している事業の事業場又は労働保険事務組合等の事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  3. 3.厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認めるときは、労災保険の保険関係が成立している事業に使用される労働者(労災保険法第三十四条第一項第一号、第三十五条第一項第三号又は第三十六条第一項第一号の規定により労災保険の保険関係が成立している事業に使用される労働者とみなされる者を含む。)に対し、報告又は文書その他の物件の提出を求めることができる。
  4. 4.第五十条の六第二項の規定は第二項の規定による立入検査について、同条第三項の規定は第二項の規定による権限について準用する。

この条文の基本情報

事業主等に対する報告の徴収等とは何ですか?

定義事業主等に対する報告の徴収等とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第73条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認めるときは、労災保険適用事業主又は徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合若しくは労災保険法第三十五条第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石綿による健康被害の救済に関する法律第73条(事業主等に対する報告の徴収等)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
  2. 石綿による健康被害の救済に関する法律第73条の条文原文は「厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認めるときは、労災保険適用事業主又は徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合若しくは労災保険法第三十五条第…」で始まります。
  3. 石綿による健康被害の救済に関する法律第73条は第三節に置かれています。
  4. 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
  5. 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石綿による健康被害の救済に関する法律第73条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第72条です。
  7. 石綿による健康被害の救済に関する法律第73条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004
  • 本サイト収録石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/73

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