石綿による健康被害の救済に関する法律 第65条(損害賠償との調整に関する措置)
死亡労働者等の遺族が、当該死亡労働者等を使用していた労災保険適用事業主から民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律による損害賠償を受けることができる場合であって、特別遺族給付金の支給を受けるべきときに、同一の事由について、民法その他の法律による損害賠償を受けたときは、厚生労働大臣は、その定める基準により、その価額の限度で、特別遺族給付金の支給をしないことができる。
この条文の基本情報
損害賠償との調整に関する措置とは何ですか?
定義損害賠償との調整に関する措置とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第65条に定められた規定で、「死亡労働者等の遺族が、当該死亡労働者等を使用していた労災保険適用事業主から民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律による損害賠償を受けることができる場合で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第65条(損害賠償との調整に関する措置)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第65条の条文原文は「死亡労働者等の遺族が、当該死亡労働者等を使用していた労災保険適用事業主から民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律による損害賠償を受けることができる場合で…」で始まります。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第65条は第一節に置かれています。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第65条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第64条です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第65条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第66条です。
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- 正式書式
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004 - 本サイト収録
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/65