石綿による健康被害の救済に関する法律 第66条(不正受給者からの費用徴収)
- 偽りその他不正の手段により特別遺族給付金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、当該特別遺族給付金の支給に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
- 2.前項の場合において、労災保険適用事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその支給が行われたものであるときは、厚生労働大臣は、その労災保険適用事業主に対し、支給を受けた者と連帯して同項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
- 3.徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合は、前項の規定の適用については、労災保険適用事業主とみなす。
- 4.徴収法第二十七条、第二十九条、第三十条及び第四十一条の規定は、第一項及び第二項の規定による徴収金について準用する。この場合において、徴収法第二十七条及び第四十一条第二項中「政府」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
不正受給者からの費用徴収とは何ですか?
定義不正受給者からの費用徴収とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第66条に定められた規定で、「偽りその他不正の手段により特別遺族給付金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、当該特別遺族給付金の支給に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者か…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第66条(不正受給者からの費用徴収)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第66条の条文原文は「偽りその他不正の手段により特別遺族給付金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、当該特別遺族給付金の支給に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者か…」で始まります。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第66条は第一節に置かれています。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第66条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第65条です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第66条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第67条です。
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- 正式書式
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004 - 本サイト収録
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/66