石綿による健康被害の救済に関する法律 第55条(保険医療機関等に対する報告の徴収等)
- 機構は、第十三条第一項の規定による保険医療機関等に対する医療費の支払に関し必要があると認めるときは、保険医療機関等の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員に、保険医療機関等についてその管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。
- 2.第五十条の六第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
- 3.機構は、保険医療機関等の管理者が、正当な理由がなく第一項の規定による報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は正当な理由がなく同項の同意を拒んだときは、当該保険医療機関等に対する医療費の支払を一時差し止めることができる。
この条文の基本情報
保険医療機関等に対する報告の徴収等とは何ですか?
定義保険医療機関等に対する報告の徴収等とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第55条に定められた規定で、「機構は、第十三条第一項の規定による保険医療機関等に対する医療費の支払に関し必要があると認めるときは、保険医療機関等の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第55条(保険医療機関等に対する報告の徴収等)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第55条の条文原文は「機構は、第十三条第一項の規定による保険医療機関等に対する医療費の支払に関し必要があると認めるときは、保険医療機関等の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員…」で始まります。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第55条は第三節に置かれています。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第55条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第54条です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第55条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第56条です。
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- 正式書式
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004 - 本サイト収録
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/55