石綿による健康被害の救済に関する法律 第57条(資料の提出の要求等)
環境大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、労災保険適用事業主又は特別事業主に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
この条文の基本情報
資料の提出の要求等とは何ですか?
定義資料の提出の要求等とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第57条に定められた規定で、「環境大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、労災保険適用事業主又は特別事業主に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第57条(資料の提出の要求等)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第57条の条文原文は「環境大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、労災保険適用事業主又は特別事業主に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。」で始まります。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第57条は第三節に置かれています。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第57条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第56条です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第57条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第58条です。
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- 正式書式
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004 - 本サイト収録
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/57