石綿による健康被害の救済に関する法律 第80条(調査及び研究)
国は、石綿による健康被害の予防に関する調査研究の推進に努めなければならない。
この条文の基本情報
調査及び研究とは何ですか?
定義調査及び研究とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第80条に定められた規定で、「国は、石綿による健康被害の予防に関する調査研究の推進に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第80条(調査及び研究)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第80条の条文原文は「国は、石綿による健康被害の予防に関する調査研究の推進に努めなければならない。」で始まります。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第80条は第五章に置かれています。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第80条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第79条の2です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第80条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第81条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004 - 本サイト収録
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/80