石綿による健康被害の救済に関する法律 第30条(環境省令への委任)
この節に定めるもののほか、第四条第一項及び第二十二条第一項の認定の申請その他の救済給付に関する手続に関し必要な事項は、環境省令で定める。
この条文の基本情報
環境省令への委任とは何ですか?
定義環境省令への委任とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第30条に定められた規定で、「この節に定めるもののほか、第四条第一項及び第二十二条第一項の認定の申請その他の救済給付に関する手続に関し必要な事項は、環境省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第30条(環境省令への委任)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第30条の条文原文は「この節に定めるもののほか、第四条第一項及び第二十二条第一項の認定の申請その他の救済給付に関する手続に関し必要な事項は、環境省令で定める。」で始まります。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第30条は第一節 支給等に置かれています。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第30条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第29条です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第30条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第31条です。
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- 正式書式
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004 - 本サイト収録
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/30