熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

健康保険法 第53条の2(法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付の特例)

クイックジャンプ

被保険者又はその被扶養者が法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が五人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法53条の2は、法人の役員が役員としての業務に起因して負傷等をした場合に保険給付を行わないと定める。被保険者5人未満の事業所の省令所定業務は例外となる。

Q · 会社の役員が仕事中にケガをしたら、健康保険は使えるの?

使えない。役員の業務起因なら健保も労災も原則ゼロ

健康保険法53条の2により、法人の役員が役員としての業務に起因して負傷や疾病に至った場合、健康保険の保険給付は行われません。労災保険も原則として労働者を対象とするため、特別加入していない役員は治療費が全額自己負担になります。例外は、被保険者数5人未満の適用事業所で、一般の従業員と同一の業務に従事している場合です(厚生労働省令)。私傷病であれば通常どおり給付されます。

解説

会社の代表取締役が現場を見回っている最中に転倒し、大腿骨を折った。病院の窓口で保険証を出す。ここで健康保険は使えない。53条の2は、法人の役員としての業務に起因する疾病、負傷、死亡について保険給付を行わないと定めている。一方、労働者災害補償保険が守るのは原則として「労働者」だけであり、役員はそこにも入らない。つまりあなたが役員である限り、業務中の事故は健保と労災の両方から外れる谷間に落ちる。治療費は全額自己負担、傷病手当金もゼロである。この穴を塞ぐ道は二つ。労災保険の特別加入(中小事業主等)と、被保険者が5人未満の事業所で一般従業員と同一の業務に従事している場合の省令上の例外だ。どちらも事前の手当てが要る。ケガをしてから気付いたのでは間に合わない。

法的な位置づけ

健康保険法53条の2は、法人の役員(相談役、顧問その他名称を問わず、業務を執行する社員、取締役、執行役と同等以上の支配力を有する者を含む)が、その役員としての業務に起因して疾病、負傷又は死亡に至った場合について、健康保険の保険給付を行わない旨を定める給付制限規定である。被保険者数5人未満の適用事業所の省令所定の業務は適用対象外となる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険法53条の2とは何ですか?

法人の役員が役員としての業務に起因して疾病、負傷、死亡に至った場合、健康保険の給付を行わないと定める規定です。平成25年改正で新設されました。

Q2役員は労災保険に入れますか?

原則として労災保険の対象は労働者であり、役員は入れません。中小事業主等であれば労働保険事務組合への事務委託を前提に特別加入できます(労災保険法33条)。

Q3みなし役員とは何ですか?

登記上の取締役でなくても、相談役や顧問など名称を問わず、法人に対し取締役等と同等以上の支配力を有すると認められる者です。53条の2の役員に含まれます。

Q4役員のケガに健康保険は使えますか?

私傷病なら通常どおり使えます。役員としての業務に起因する傷病だけが53条の2で給付対象から外れます。境界事案は業務起因性の認定次第です。

Q5労災の特別加入はいつから効力が生じますか?

承認された日以降、将来に向かってのみ効力を生じます。事故後に遡って加入することはできないため、役員就任前に手続を始める必要があります。

Q6健康保険の不支給決定に不服があるときはどうしますか?

処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に社会保険審査官へ審査請求します(健康保険法189条)。決定理由を書面で確定させてから準備します。

Q7一人社長の会社でも53条の2は適用されますか?

適用されます。ただし被保険者数が5人未満で、役員の業務が一般の従業員が従事する業務と同一と認められる場合は、省令の例外により給付対象となり得ます。

Q8役員は傷病手当金をもらえますか?

私傷病による労務不能なら要件を満たせば受給できます。役員としての業務に起因する傷病は53条の2で保険給付が行われないため、傷病手当金も出ません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役員でも、風邪で病院に行くときは普通に健康保険が使えますよね?

使える。53条の2が止めるのは、法人の役員としての業務に起因する疾病、負傷、死亡に限られる。私傷病であれば通常どおり療養の給付を受けられる(健康保険法63条)。業界裏話ヒント:厄介なのは境界だ。出張先のホテルで倒れた、接待の帰りに階段から落ちた、この種の事案は保険者ごとに判断が割れる。受診時に「何をしていたときのケガか」をどう申告したかが、後の業務起因性の認定を事実上先に決めてしまう

Q2うちは従業員4人の会社で、社長も毎日一緒に現場に出ています。これは例外に入りますか?

被保険者の数が5人未満の適用事業所で、役員としての業務が一般の従業員が従事する業務と同一であると認められる場合は、厚生労働省令の定めにより給付の対象となる。判断されるのは肩書きではなく実態である。業界裏話ヒント:ここでいう5人未満は「被保険者」の数であって従業員数ではない。社会保険に入っていない短時間パートは数えない。逆に、加入要件を満たすパートを適用漏れしていると、後から遡って被保険者と扱われ5人以上になり、例外が消えることがある

Q3労災保険の特別加入さえしておけば、健康保険が使えなくても困りませんよね?

特別加入していれば業務災害として療養補償給付や休業補償給付を受けられるので、谷間はおおむね塞がる。ただし中小事業主等としての要件があり、労働保険事務組合への事務委託が前提になる(労働者災害補償保険法33条)。業界裏話ヒント:特別加入の給付基礎日額は自分の申告額で決まる。保険料を惜しんで低く申告すると、休業したときの補償も同じ比率で削られる。加入したこと自体に安心して、日額を10年見直していない社長は珍しくない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 保険証を持っている以上、役員でも健康保険は当然に使えると思われている。だが被保険者資格の有無と、個別の給付が行われるかどうかは別の話である。資格はそのままで、業務起因の傷病についてだけ給付が切り落とされる。窓口で3割負担で済んだ後になって、保険者から不支給決定と返還請求が来ることがある
  • 「業務上のケガは労災」という知識は多くの経営者が持っている。抜け落ちているのはその深刻度だ。役員は原則として労災保険の対象外であり、特別加入は自動付与ではなく申請制で、しかも遡って加入することはできない。知っているつもりの人ほど、未加入のまま何年も現場に立ち続ける
  • 「役員は健保と労災のどちらを使うのか」という問いの立て方そのものが誤っている。正しい問いは「特別加入していない今、どちらからも外れる範囲はどこまでか」である。二択ではなく、ゼロという答えが最初から盤上に置かれている
  • 平成25年(2013年)改正前は、業務上の傷病は一律に健康保険の対象外だった。今は違う。労災保険の給付を受けられない被用者の業務上の傷病は健康保険で救われるようになり、除外されるのは法人役員の業務起因分だけになった。古い解説書の記憶で「業務上は健保対象外」と覚えていると、受けられるはずの給付を自分から手放すことになる
dimensionthisArticlealternatives
条文の役割53条の2:法人役員の業務起因の傷病を給付対象から外す除外規定
対象となる人法人の役員(みなし役員を含む)とその被扶養者
効果保険給付が行われない(自己負担または特別加入等で対応)
例外・救済被保険者5人未満の適用事業所で一般従業員と同一業務の場合は省令の例外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、従業員4人の町工場の社長が自ら旋盤を回していて指を切断したら、どうなるか。被保険者5人未満で一般従業員と同一の業務なら省令の例外に当たり、健康保険が使える。だが6人目が社会保険に入った翌月に同じ事故が起きれば、給付はゼロになる。人が一人増えることが、社長自身の医療保障を消してしまう
  • 役員就任の内示が出た。登記は来週だが、労災保険の特別加入は労働保険事務組合への委託が前提で、申請から承認まで日数がかかる。その空白期間に事故が起きれば、誰も守ってくれない
  • 協会けんぽに請求したところ、業務起因を理由とする不支給決定が届いた。あなたは「役員という肩書きだが実態は現場作業員だ」と反論したい。ここで勝負を決めるのは肩書きではなく、被保険者5人未満という数と、業務内容が一般従業員と同一かという二点である
  • 肩書きは相談役、役員報酬も出ていない。だが実際は創業者として全部を仕切っている。53条の2の括弧書きは、名称のいかんを問わず取締役等と同等以上の支配力を有すると認められる者を役員に含める。登記から名前を外しても、支配力が残っていれば谷間からは出られない
  • 夫の健康保険の被扶養者になっている妻が、知人の会社の非常勤取締役に名前を貸している。その会社の視察中に階段から落ちた。被扶養者であっても、本人が法人の役員としての業務に起因して負傷したのであれば、家族療養費は支給されない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

健康保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第53条の2(法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付の特例)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第53条の2の条文原文は「被保険者又はその被扶養者が法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法…」で始まります。
  3. 健康保険法第53条の2は第一節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第53条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。