受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

健康保険法施行令 第43条(その他高額療養費の支給に関する事項)

  1. 被保険者が同一の月に一の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第六十三条第三項第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(以下この項及び第五項において「保険医療機関等」と総称する。)又は指定訪問看護事業者から療養を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第八十六条第四項において準用する法第八十五条第五項又は第七項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第八十八条第六項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の支払が行われなかったときは、保険者は、第四十一条第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
  2. 一第四十一条第一項の規定により高額療養費を支給する場合次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
  3. 一前条第一項第一号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者八万五千八百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
  4. 二前条第一項第二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者二十七万三百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。
  5. 三前条第一項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者十七万九千百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。
  6. 四前条第一項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者六万千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
  7. 五前条第一項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者三万六千九百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。
  8. 二第四十一条第三項の規定により高額療養費を支給する場合次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額
  9. 一ロからヘまでに掲げる者以外の者六万千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
  10. 二前条第三項第二号に掲げる者二十七万三百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。
  11. 三前条第三項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者十七万九千百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。
  12. 四前条第三項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者八万五千八百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
  13. 五前条第三項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者二万五千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。
  14. 六前条第三項第六号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者一万五千七百円
  15. 三第四十一条第四項の規定により高額療養費を支給する場合次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額
  16. 一ロからヘまでに掲げる者以外の者三万七百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
  17. 二前条第四項第二号に掲げる者十三万五千百五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十五万五百円に満たないときは、四十五万五百円)から四十五万五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。
  18. 三前条第四項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者八万九千五百五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十九万八千五百円に満たないときは、二十九万八千五百円)から二十九万八千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。
  19. 四前条第四項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者四万二千九百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十四万三千円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
  20. 五前条第四項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者一万二千八百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、一万二千三百円とする。
  21. 六前条第四項第六号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者七千八百五十円
  22. 四第四十一条第五項の規定により高額療養費を支給する場合次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
  23. 一ロ及びハに掲げる者以外の者二万二千円
  24. 二前条第五項第二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者一万千円
  25. 三前条第五項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者八千円
  26. 2.前項の規定による支払があったときは、その限度において、被保険者に対し第四十一条第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
  27. 3.法第百十条第四項から第六項までの規定は、家族療養費に係る療養についての第四十一条第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給(家族療養費負担額(家族療養費の支給につき法第百十条第四項又は第六項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該家族療養費の額を控除した額をいう。)から第一項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める額を、第四十一条第二項の規定により高額療養費を支給する場合であって前条第二項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める額を控除した額を限度とするものに限る。)について準用する。
  28. 4.法第八十八条第六項及び第七項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第四十一条第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給(家族訪問看護療養費負担額(家族訪問看護療養費の支給につき法第百十一条第三項において準用する法第八十八条第六項の規定の適用がある場合における当該家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該家族訪問看護療養費の額を控除した額をいう。)から第一項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める額を、第四十一条第二項の規定により高額療養費を支給する場合であって前条第二項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める額を控除した額を限度とするものに限る。)について準用する。この場合において、法第八十八条第六項中「被保険者が」とあるのは、「被扶養者が」と読み替えるものとする。
  29. 5.被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第四十一条第八項の規定に該当する被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第九項の規定による保険者の認定を受けた被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかったときは、保険者は、当該療養に要した費用のうち同条第六項から第九項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
  30. 6.前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し第四十一条第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
  31. 7.法第百十条第四項から第六項までの規定は、家族療養費に係る療養についての第四十一条第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第百十条第四項及び第六項中「療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養に」と読み替えるものとする。
  32. 8.法第八十八条第六項及び第七項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第四十一条第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第八十八条第六項中「被保険者が」とあるのは「被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と読み替えるものとする。
  33. 9.歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関は、第四十一条及び第四十一条の三の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。
  34. 10.被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関から法第六十三条第一項第五号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、第四十一条及び第四十一条の三の規定の適用については、当該同号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関から受けたものとみなす。
  35. 11.被保険者が計算期間において当該被保険者の資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。第四十三条の四第一項並びに第四十四条第四項及び第八項において同じ。)とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第四十一条の二の規定による高額療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同条及び前条第十項の規定を適用する。
  36. 12.被保険者(基準日被保険者を除く。)が計算期間において当該被保険者の資格を喪失した場合における第四十一条の三の規定による高額療養費の支給については、当該資格を喪失した日(計算期間において当該資格を喪失した日が複数ある場合にあっては、当該資格を喪失した日のうち最も遅い日)の前日を基準日とみなして、同条並びに前条第十一項及び第十二項の規定を適用する。
  37. 13.高額療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

その他高額療養費の支給に関する事項とは何ですか?

定義その他高額療養費の支給に関する事項とは、健康保険法施行令第43条に定められた規定で、「被保険者が同一の月に一の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第六十三条第三項第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(以下この項及び第五項において「保険医…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康保険法施行令第43条(その他高額療養費の支給に関する事項)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 健康保険法施行令第43条の条文原文は「被保険者が同一の月に一の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第六十三条第三項第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(以下この項及び第五項において「保険医…」で始まります。
  3. 健康保険法施行令第43条は第五章 保険給付に置かれています。
  4. 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
  5. 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康保険法施行令第43条の前の条は健康保険法施行令第42条です。
  7. 健康保険法施行令第43条の次の条は健康保険法施行令第43条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243
  • 本サイト収録健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/43

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›