健康保険法施行令 第59条の3(清算人)
連合会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、会長、副会長及び理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において会長、副会長及び理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
この条文の基本情報
清算人とは何ですか?
定義清算人とは、健康保険法施行令第59条の3に定められた規定で、「連合会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、会長、副会長及び理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において会…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第59条の3(清算人)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第59条の3の条文原文は「連合会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、会長、副会長及び理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において会…」で始まります。
- 健康保険法施行令第59条の3は第八章 健康保険組合連合会に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第59条の3の前の条は健康保険法施行令第59条の2です。
- 健康保険法施行令第59条の3の次の条は健康保険法施行令第59条の4です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第59条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第59条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/59_3