船員保険法施行規則 第100条(令第十一条第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
令第十一条第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日被保険者又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であった間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。
この条文の基本情報
令第十一条第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額とは何ですか?
定義令第十一条第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額とは、船員保険法施行規則第100条に定められた規定で、「令第十一条第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日被保険者又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第100条(令第十一条第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第100条の条文原文は「令第十一条第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日被保険者又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第100条は第五款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第100条の前の条は船員保険法施行規則第99条の3の2です。
- 船員保険法施行規則第100条の次の条は船員保険法施行規則第101条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/100