船員保険法施行規則 第101条(令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
- 令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一令第十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額に相当する額当該各号に掲げる額について、それぞれ七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第一号イ及びロに掲げる額を合算した額から次に掲げる額を控除した額
- 一令第八条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額)を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
- 二令第八条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額
- 三令第八条の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額
- 四七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養について、法第五十三条に規定するその他の給付として令第十一条第一項第一号イ及びロに掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額
- 二令第十一条第一項第三号に掲げる額に相当する額同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した額
- 三令第十一条第一項第四号に掲げる額に相当する額七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる額
- 四令第十一条第一項第五号に掲げる額に相当する額七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる額
この条文の基本情報
令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額とは何ですか?
定義令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額とは、船員保険法施行規則第101条に定められた規定で、「令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第101条(令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第101条の条文原文は「令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第101条は第五款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第101条の前の条は船員保険法施行規則第100条です。
- 船員保険法施行規則第101条の次の条は船員保険法施行規則第102条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/101