船員保険法施行規則 第102条(令第十一条第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)
令第十一条第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。
この条文の基本情報
令第十一条第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額とは何ですか?
定義令第十一条第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額とは、船員保険法施行規則第102条に定められた規定で、「令第十一条第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第102条(令第十一条第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第102条の条文原文は「令第十一条第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げ…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第102条は第五款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第102条の前の条は船員保険法施行規則第101条です。
- 船員保険法施行規則第102条の次の条は船員保険法施行規則第103条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/102