船員保険法施行規則 第105条(令第十二条第二項第六号の厚生労働省令で定める日)
令第十二条第二項第六号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。
この条文の基本情報
令第十二条第二項第六号の厚生労働省令で定める日とは何ですか?
定義令第十二条第二項第六号の厚生労働省令で定める日とは、船員保険法施行規則第105条に定められた規定で、「令第十二条第二項第六号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第105条(令第十二条第二項第六号の厚生労働省令で定める日)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第105条の条文原文は「令第十二条第二項第六号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第105条は第五款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第105条の前の条は船員保険法施行規則第104条です。
- 船員保険法施行規則第105条の次の条は船員保険法施行規則第106条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/105