船員保険法施行規則 第106条(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
令第十二条第四項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替えとは何ですか?
定義介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替えとは、船員保険法施行規則第106条に定められた規定で、「令第十二条第四項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第106条(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第106条の条文原文は「令第十二条第四項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第106条は第五款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第106条の前の条は船員保険法施行規則第105条です。
- 船員保険法施行規則第106条の次の条は船員保険法施行規則第107条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/106