船員保険法施行規則 第107条(令第十三条第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
令第十三条第一項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の被保険者であった者が、計算期間において高齢者医療確保法第七条第三項に規定する加入者又は高齢者医療確保法の規定による被保険者(以下この条において「医療保険の加入者」という。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第十三条第一項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。
この条文の基本情報
令第十三条第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日とは何ですか?
定義令第十三条第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日とは、船員保険法施行規則第107条に定められた規定で、「令第十三条第一項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の被保険者であった者が、計算期間において高齢者医療確保法第七条第三項に規定する加入者又は高齢者医療確保法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第107条(令第十三条第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第107条の条文原文は「令第十三条第一項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の被保険者であった者が、計算期間において高齢者医療確保法第七条第三項に規定する加入者又は高齢者医療確保法…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第107条は第五款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第107条の前の条は船員保険法施行規則第106条です。
- 船員保険法施行規則第107条の次の条は船員保険法施行規則第108条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第107条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/107