船員保険法施行規則 第110条(法第八十五条第二項第二号及び法第八十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定めるもの)
法第八十五条第二項第二号及び法第八十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定めるものは、労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)に規定する特別支給金(以下単に「特別支給金」という。)とする。
この条文の基本情報
法第八十五条第二項第二号及び法第八十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定めるものとは何ですか?
定義法第八十五条第二項第二号及び法第八十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定めるものとは、船員保険法施行規則第110条に定められた規定で、「法第八十五条第二項第二号及び法第八十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定めるものは、労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第110条(法第八十五条第二項第二号及び法第八十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定めるもの)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第110条の条文原文は「法第八十五条第二項第二号及び法第八十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定めるものは、労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)に…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第110条は第三章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第110条の前の条は船員保険法施行規則第109条です。
- 船員保険法施行規則第110条の次の条は船員保険法施行規則第111条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第110条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/110