船員保険法施行規則 第111条(法第八十五条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める金額)
法第八十五条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める金額は、同号の標準報酬日額の百分の四十に相当する金額から、特別支給金の支給額を控除した額とする。
この条文の基本情報
法第八十五条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める金額とは何ですか?
定義法第八十五条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める金額とは、船員保険法施行規則第111条に定められた規定で、「法第八十五条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める金額は、同号の標準報酬日額の百分の四十に相当する金額から、特別支給金の支給額を控除した額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第111条(法第八十五条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める金額)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第111条の条文原文は「法第八十五条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める金額は、同号の標準報酬日額の百分の四十に相当する金額から、特別支給金の支給額を控除した額とする。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第111条は第三章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第111条の前の条は船員保険法施行規則第110条です。
- 船員保険法施行規則第111条の次の条は船員保険法施行規則第112条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/111