船員保険法施行規則 第114条(障害年金及び障害手当金に係る障害等級)
- 法第八十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める障害等級は、別表第一に定めるところによる。
- 2.法第八十七条第二項に規定する厚生労働省令で定める障害等級は、別表第二に定めるところによる。
- 3.別表第一又は別表第二に掲げる身体障害が二以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。
- 4.次の各号に掲げる場合には、前三項の規定による障害等級をそれぞれ当該各号に掲げる等級だけ繰り上げた障害等級による。ただし、本文の規定による障害等級が別表第二に定める一級以下である場合において、それぞれの身体障害の該当する障害等級に応じた障害手当金の額の合算額が本文の規定による障害等級に応じた障害手当金の額に満たないときは、その者に支給する障害手当金は、当該合算額による。
- 一別表第二に定める六級以上に該当する身体障害が二以上あるとき一級
- 二別表第二に定める一級以上に該当する身体障害が二以上あるとき二級
- 三別表第一に定める五級以上に該当する身体障害が二以上あるとき三級
- 5.別表第一又は別表第二に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、別表第一又は別表第二に掲げる身体障害に準じてその障害等級を定める。
- 6.既に身体障害のあった者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害年金又は障害手当金は、現在の身体障害の該当する障害等級に応じた障害年金又は障害手当金とし、その額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応じた障害年金又は障害手当金の額から、既にあった身体障害の該当する障害等級に応じた障害年金又は障害手当金の額(現在の身体障害の該当する障害等級に応じた給付が障害年金であって、既にあった身体障害の該当する障害等級に応じた給付が障害手当金である場合には、その障害手当金の額を二十五で除して得た額)を差し引いた額による。
この条文の基本情報
障害年金及び障害手当金に係る障害等級とは何ですか?
定義障害年金及び障害手当金に係る障害等級とは、船員保険法施行規則第114条に定められた規定で、「法第八十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める障害等級は、別表第一に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第114条(障害年金及び障害手当金に係る障害等級)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第114条の条文原文は「法第八十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める障害等級は、別表第一に定めるところによる。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第114条は第三章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第114条の前の条は船員保険法施行規則第113条です。
- 船員保険法施行規則第114条の次の条は船員保険法施行規則第115条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/114