船員保険法施行規則 第116条(障害年金の支給を受ける者に係る現状に関する届出)
- 障害年金の支給を受ける者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて協会が指定したものは、協会が指定した年において指定日までに指定日前一月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を協会に提出しなければならない。ただし、当該障害年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
- 2.前項の障害の状態が別表第三に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
この条文の基本情報
障害年金の支給を受ける者に係る現状に関する届出とは何ですか?
定義障害年金の支給を受ける者に係る現状に関する届出とは、船員保険法施行規則第116条に定められた規定で、「障害年金の支給を受ける者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて協会が指定したものは、協会が指定した年において指定日までに指定日前一月以内に作成された…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第116条(障害年金の支給を受ける者に係る現状に関する届出)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第116条の条文原文は「障害年金の支給を受ける者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて協会が指定したものは、協会が指定した年において指定日までに指定日前一月以内に作成された…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第116条は第三章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第116条の前の条は船員保険法施行規則第115条です。
- 船員保険法施行規則第116条の次の条は船員保険法施行規則第117条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/116