船員保険法施行規則 第117条(障害不該当の届出)
- 障害年金の支給を受ける者は、別表第一に定める一級から七級までの障害の状態に該当しなくなったときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。
- 一届出者の生年月日及び住所
- 二個人番号又は基礎年金番号
- 三障害年金の年金証書の年金コード
- 四別表第一に定める一級から七級までの障害の状態に該当しなくなった年月日(年月日が明らかでないときは、その推定される年月日)
- 五労働者災害補償保険法の規定による傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けている場合は、その旨
この条文の基本情報
障害不該当の届出とは何ですか?
定義障害不該当の届出とは、船員保険法施行規則第117条に定められた規定で、「障害年金の支給を受ける者は、別表第一に定める一級から七級までの障害の状態に該当しなくなったときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第117条(障害不該当の届出)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第117条の条文原文は「障害年金の支給を受ける者は、別表第一に定める一級から七級までの障害の状態に該当しなくなったときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければ…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第117条は第三章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第117条の前の条は船員保険法施行規則第116条です。
- 船員保険法施行規則第117条の次の条は船員保険法施行規則第118条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第117条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/117