船員保険法施行規則 第119条(氏名変更の届出)
- 障害年金の支給を受ける者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。
- 一障害年金の支給を受けている者の氏名及び生年月日
- 二個人番号又は基礎年金番号
- 三障害年金の年金証書の年金コード
- 四変更前の氏名
- 2.前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
- 一障害年金の年金証書
- 二戸籍の抄本又は氏名の変更に関する市町村長の証明書
この条文の基本情報
氏名変更の届出とは何ですか?
定義氏名変更の届出とは、船員保険法施行規則第119条に定められた規定で、「障害年金の支給を受ける者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第119条(氏名変更の届出)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第119条の条文原文は「障害年金の支給を受ける者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第119条は第三章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第119条の前の条は船員保険法施行規則第118条の2です。
- 船員保険法施行規則第119条の次の条は船員保険法施行規則第120条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第119条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/119