船員保険法施行規則 第120条(住所変更の届出)
- 障害年金の支給を受ける者は、その住所を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。
- 一障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日
- 二個人番号又は基礎年金番号
- 三障害年金の年金証書の年金コード
この条文の基本情報
住所変更の届出とは何ですか?
定義住所変更の届出とは、船員保険法施行規則第120条に定められた規定で、「障害年金の支給を受ける者は、その住所を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第120条(住所変更の届出)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第120条の条文原文は「障害年金の支給を受ける者は、その住所を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第120条は第三章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第120条の前の条は船員保険法施行規則第119条です。
- 船員保険法施行規則第120条の次の条は船員保険法施行規則第121条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第120条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/120