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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船員保険法施行規則 第121条(払渡希望金融機関の変更の届出)

  1. 障害年金の支給を受ける者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。ただし、払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を現に利用する者が、口座登録法第四条第一項又は第五条第二項の規定により当該公金受取口座を変更したときは、この限りでない。
  2. 一障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日
  3. 二個人番号又は基礎年金番号
  4. 三障害年金の年金証書の年金コード
  5. 四次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
  6. 一第百十五条第一項第九号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに払渡しを受ける預貯金口座として公金受取口座を現に利用する者が、当該払渡しを受ける預貯金口座として当該公金受取口座を利用しないことを希望する場合(口座登録法第七条第一項の規定により当該公金受取口座の登録を抹消した場合を含む。以下この項において同じ。)にあっては、その旨
  7. 二第百十五条第一項第九号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地並びに払渡しを受ける預貯金口座として公金受取口座を現に利用する者が、当該払渡しを受ける預貯金口座として当該公金受取口座を利用しないことを希望する場合にあっては、その旨
  8. 三第百十五条第一項第九号ハに規定する者払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
  9. 2.前項の届書には、同項第四号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

払渡希望金融機関の変更の届出とは何ですか?

定義払渡希望金融機関の変更の届出とは、船員保険法施行規則第121条に定められた規定で、「障害年金の支給を受ける者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。ただし、払渡しを受ける預貯金…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法施行規則第121条(払渡希望金融機関の変更の届出)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員保険法施行規則第121条の条文原文は「障害年金の支給を受ける者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。ただし、払渡しを受ける預貯金…」で始まります。
  3. 船員保険法施行規則第121条は第三章 保険給付に置かれています。
  4. 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
  5. 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法施行規則第121条の前の条は船員保険法施行規則第120条です。
  7. 船員保険法施行規則第121条の次の条は船員保険法施行規則第122条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第121条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005
  • 本サイト収録船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/121

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