船員保険法施行規則 第122条(証書再交付の申請)
- 障害年金の支給を受ける者は、障害年金の年金証書を滅失し、又はき損したときは、障害年金の年金証書の再交付を協会に申請することができる。
- 2.障害年金の支給を受ける者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、協会に提出しなければならない。
- 一障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日
- 二個人番号又は基礎年金番号
- 三障害年金の年金証書の年金コード
- 四滅失又はき損の事由
- 3.障害年金の年金証書がき損したことにより前項の申請書を提出するときは、これにその年金証書を添えなければならない。
- 4.障害年金の支給を受ける者は、第一項の申請をした後、滅失した障害年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを協会に返納しなければならない。
この条文の基本情報
証書再交付の申請とは何ですか?
定義証書再交付の申請とは、船員保険法施行規則第122条に定められた規定で、「障害年金の支給を受ける者は、障害年金の年金証書を滅失し、又はき損したときは、障害年金の年金証書の再交付を協会に申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第122条(証書再交付の申請)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第122条の条文原文は「障害年金の支給を受ける者は、障害年金の年金証書を滅失し、又はき損したときは、障害年金の年金証書の再交付を協会に申請することができる。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第122条は第三章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第122条の前の条は船員保険法施行規則第121条です。
- 船員保険法施行規則第122条の次の条は船員保険法施行規則第123条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第122条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/122