船員保険法施行規則 第123条(死亡の届出)
- 障害年金の支給を受ける者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による届出義務者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。
- 一届出者の氏名及び住所並びに届出者と障害年金の支給を受ける者との身分関係
- 二障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日
- 三障害年金の支給を受ける者の基礎年金番号
- 四障害年金の年金証書の年金コード
- 五障害年金の支給を受ける者の死亡の年月日
- 2.前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一障害年金の年金証書(障害年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
- 二障害年金の支給を受ける者の死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
- 3.前項第一号に掲げる添付書類については、労働者災害補償保険法の規定による死亡の届出を行っている場合には、当該届出書及び添付書類の写しをもって、前項第一号に掲げる書類に代えることができる。
この条文の基本情報
死亡の届出とは何ですか?
定義死亡の届出とは、船員保険法施行規則第123条に定められた規定で、「障害年金の支給を受ける者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による届出義務者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第123条(死亡の届出)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第123条の条文原文は「障害年金の支給を受ける者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による届出義務者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第123条は第三章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第123条の前の条は船員保険法施行規則第122条です。
- 船員保険法施行規則第123条の次の条は船員保険法施行規則第124条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第123条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/123