船員保険法施行規則 第125条(障害年金差額一時金の請求)
前条の規定は、法第九十二条の規定による障害年金差額一時金の支給に関し、これを準用する。この場合において、前条中「未支給の保険給付の」とあるのは「障害年金差額一時金の」と、「申請書並びに第百十五条の規定による申請書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
障害年金差額一時金の請求とは何ですか?
定義障害年金差額一時金の請求とは、船員保険法施行規則第125条に定められた規定で、「前条の規定は、法第九十二条の規定による障害年金差額一時金の支給に関し、これを準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第125条(障害年金差額一時金の請求)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第125条の条文原文は「前条の規定は、法第九十二条の規定による障害年金差額一時金の支給に関し、これを準用する。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第125条は第三章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第125条の前の条は船員保険法施行規則第124条です。
- 船員保険法施行規則第125条の次の条は船員保険法施行規則第126条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第125条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/125