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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月23日

船員保険法施行規則 第125条(障害年金差額一時金の請求)

前条の規定は、法第九十二条の規定による障害年金差額一時金の支給に関し、これを準用する。この場合において、前条中「未支給の保険給付の」とあるのは「障害年金差額一時金の」と、「申請書並びに第百十五条の規定による申請書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

障害年金差額一時金の請求とは何ですか?

定義障害年金差額一時金の請求とは、船員保険法施行規則第125条に定められた規定で、「前条の規定は、法第九十二条の規定による障害年金差額一時金の支給に関し、これを準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法施行規則第125条(障害年金差額一時金の請求)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員保険法施行規則第125条の条文原文は「前条の規定は、法第九十二条の規定による障害年金差額一時金の支給に関し、これを準用する。」で始まります。
  3. 船員保険法施行規則第125条は第三章 保険給付に置かれています。
  4. 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
  5. 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法施行規則第125条の前の条は船員保険法施行規則第124条です。
  7. 船員保険法施行規則第125条の次の条は船員保険法施行規則第126条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第125条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005
  • 本サイト収録船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/125

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