船員保険法施行規則 第126条(行方不明手当金の支給の申請)
- 行方不明手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名、生年月日及び住所
- 二行方不明となった者の被保険者等記号・番号、氏名、生年月日及び住所
- 三行方不明となった者と申請者との身分関係
- 四被保険者又は被保険者であった者が行方不明となった日及び行方不明となった原因
- 五被保険者又は被保険者であった者が行方不明であった期間
- 六申請に係る期間内に船舶所有者から報酬が支払われる場合においては、その期間及びその額
- 七申請者と同順位の者があるときは、その者の氏名、生年月日及び住所並びにその者と行方不明になった者との身分関係
- 八次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
- 一払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号
- 二イに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
- 2.前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号及び第四号に掲げる書類は最初に行方不明手当金の支給を受けようとする場合以外の場合においては、添付することを要しない。
- 一前項第四号に掲げる事項に関する地方運輸局の長の証明書
- 二前項第五号に掲げる事項に関する地方運輸局の長の証明書
- 三前項第六号に掲げる事項に関する船舶所有者の証明書
- 四申請者が第二十六条の届出を行っていない被扶養者であるときは、被保険者が行方不明となった当時その者と同一の世帯に属していたことを証する書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
この条文の基本情報
行方不明手当金の支給の申請とは何ですか?
定義行方不明手当金の支給の申請とは、船員保険法施行規則第126条に定められた規定で、「行方不明手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第126条(行方不明手当金の支給の申請)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第126条の条文原文は「行方不明手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第126条は第三章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第126条の前の条は船員保険法施行規則第125条です。
- 船員保険法施行規則第126条の次の条は船員保険法施行規則第127条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第126条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/126