船員保険法施行規則 第127条(法第三十五条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める障害の状態)
法第三十五条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める障害の状態は、別表第一に定める一級から五級までの障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態とする。
この条文の基本情報
法第三十五条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める障害の状態とは何ですか?
定義法第三十五条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める障害の状態とは、船員保険法施行規則第127条に定められた規定で、「法第三十五条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める障害の状態は、別表第一に定める一級から五級までの障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第127条(法第三十五条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める障害の状態)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第127条の条文原文は「法第三十五条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める障害の状態は、別表第一に定める一級から五級までの障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態とする。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第127条は第三章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第127条の前の条は船員保険法施行規則第126条です。
- 船員保険法施行規則第127条の次の条は船員保険法施行規則第128条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第127条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/127