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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船員保険法施行規則 第129条(遺族年金の申請)

  1. 遺族年金の支給を受けようとする者(次条第一項又は第百三十一条第一項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。
  2. 一申請者の氏名、生年月日及び住所並びに被保険者又は被保険者であった者との身分関係
  3. 二国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者にあっては、個人番号又は基礎年金番号
  4. 三被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日、住所、死亡の年月日及び被保険者等記号・番号
  5. 四同一の事由により厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金が支給される場合にあっては、年金の種類、支給額、年金が支給されることとなった年月日及び当該遺族厚生年金の年金証書の年金コード
  6. 五申請者以外の遺族年金を受けることができる遺族の氏名、住所、死亡した被保険者又は被保険者であった者との身分関係及び別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にある場合には、その旨
  7. 六被保険者又は被保険者であった者の死亡の原因となった疾病又は負傷の傷病名、疾病又は負傷の発生した年月日、疾病又は負傷の原因及び職務上の事由又は通勤によるものであるときは、その旨
  8. 七死亡の原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨並びに当該第三者の氏名及び住所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
  9. 八被保険者又は被保険者であった者の死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した当時使用されていた船舶所有者の氏名及び住所
  10. 九申請者と同順位の者があるときは、その者の氏名及び生年月日
  11. 十申請者が別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあるとき(法第九十八条第一項第二号から第四号までに該当する場合を除く。)は、その状態に至った年月日
  12. 十一次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
  13. 一第百十五条第一項第九号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
  14. 二第百十五条第一項第九号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
  15. 三第百十五条第一項第九号ハに規定する者払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号
  16. 2.前項第六号に掲げる事項については、船舶所有者の証明を受けなければならない。
  17. 3.第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
  18. 一被保険者又は被保険者であった者と申請者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
  19. 二被保険者又は被保険者であった者の死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
  20. 三国民年金法施行規則第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を証明する書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
  21. 四申請者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
  22. 五申請者が被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたことを証明することができる書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
  23. 六被保険者又は被保険者であった者に胎児であった子があるときは、その事実を証する書類
  24. 七申請者及び第一項第五号の遺族のうち、別表第一に規定する一級から五級までの障害の状態にあることにより遺族年金を受けることができる遺族であるときは、その者が死亡した被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあるときは、その事実を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
  25. 八第一項第十一号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
  26. 4.被保険者又は被保険者であった者が年金たる保険給付を受ける権利を有する者であるときは、第一項の申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
  27. 一当該被保険者又は被保険者であった者の個人番号又は基礎年金番号
  28. 二当該被保険者又は被保険者であった者の受けていた当該年金たる保険給付の年金証書の年金コード
  29. 三申請者が被保険者又は被保険者であった者の相続人であるときは、その旨
  30. 5.前二項の書類については、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金(以下「遺族補償年金等」という。)の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前二項の書類に代えることができる。

この条文の基本情報

遺族年金の申請とは何ですか?

定義遺族年金の申請とは、船員保険法施行規則第129条に定められた規定で、「遺族年金の支給を受けようとする者(次条第一項又は第百三十一条第一項の規定に該当する者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法施行規則第129条(遺族年金の申請)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員保険法施行規則第129条の条文原文は「遺族年金の支給を受けようとする者(次条第一項又は第百三十一条第一項の規定に該当する者を除く。」で始まります。
  3. 船員保険法施行規則第129条は第三章 保険給付に置かれています。
  4. 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
  5. 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法施行規則第129条の前の条は船員保険法施行規則第128条です。
  7. 船員保険法施行規則第129条の次の条は船員保険法施行規則第130条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第129条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005
  • 本サイト収録船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/129

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