船員保険法施行規則 第130条(胎児の出生による決定の申請の特例)
- 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡に係る遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
- 一死亡した被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日及び被保険者等記号・番号
- 二申請者の氏名、生年月日、住所及び死亡した被保険者又は被保険者であった者との続柄
- 三申請者と生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の氏名
- 四次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
- 一第百十五条第一項第九号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
- 二第百十五条第一項第九号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
- 三第百十五条第一項第九号ハに規定する者払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
- 一申請者及び前項第三号の遺族と死亡した被保険者又は被保険者であった者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
- 二前項第三号の遺族のうち、別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあることにより遺族年金を受けることができる遺族である者については、その者が被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあるときは、その事実を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
- 三前項第三号の遺族については、その者が申請者と生計を同じくしていることを証明することができる書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
- 四前項第四号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
この条文の基本情報
胎児の出生による決定の申請の特例とは何ですか?
定義胎児の出生による決定の申請の特例とは、船員保険法施行規則第130条に定められた規定で、「被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡に係る遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族年金…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第130条(胎児の出生による決定の申請の特例)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第130条の条文原文は「被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡に係る遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族年金…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第130条は第三章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第130条の前の条は船員保険法施行規則第129条です。
- 船員保険法施行規則第130条の次の条は船員保険法施行規則第131条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第130条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/130