船員保険法施行規則 第132条(遺族年金受給者に係る障害の状態の届出)
- 遺族年金の支給を受ける者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて協会が指定したものは、協会が指定した年において、指定日までに、指定日前一月以内の間において作成された次に掲げる書類を協会に提出しなければならない。ただし、遺族年金の全部が支給停止されているときは、この限りでない。
- 一被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続き別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあることを証明することができる書類
- 二生計を同じくしている遺族年金を受けることができる子が、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した場合であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあるときは、その者が被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続き別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあることを証明することができる書類
- 三遺族年金の支給を受ける五十五歳未満の妻が別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にある者(法第九十八条第一項第二号から第四号までに該当する場合を除く。)は、その事実を証明することができる書類
- 四第一号及び前号の障害が別表第三に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
この条文の基本情報
遺族年金受給者に係る障害の状態の届出とは何ですか?
定義遺族年金受給者に係る障害の状態の届出とは、船員保険法施行規則第132条に定められた規定で、「遺族年金の支給を受ける者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて協会が指定したものは、協会が指定した年において、指定日までに、指定日前一月以内の間にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第132条(遺族年金受給者に係る障害の状態の届出)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第132条の条文原文は「遺族年金の支給を受ける者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて協会が指定したものは、協会が指定した年において、指定日までに、指定日前一月以内の間にお…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第132条は第三章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第132条の前の条は船員保険法施行規則第131条です。
- 船員保険法施行規則第132条の次の条は船員保険法施行規則第133条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第132条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/132