船員保険法施行規則 第133条(支給停止の申請手続)
- 法第百条第一項の規定による申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名、生年月日及び住所
- 二被保険者又は被保険者であった者と申請者との身分関係
- 三遺族年金を受ける権利を有する者であって、所在不明となっている者の氏名及び生年月日
- 四遺族年金を受ける権利を有する者で所在不明となっている者の基礎年金番号及び年金証書の年金コード
- 五遺族年金を受ける権利を有する者が所在不明となった年月日
- 六申請者と同順位の者があるときは、その者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係及びその者の氏名
- 2.前項の申請書には、遺族年金を受ける権利を有する者が引き続き一年以上所在不明であることを証明することができる書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
支給停止の申請手続とは何ですか?
定義支給停止の申請手続とは、船員保険法施行規則第133条に定められた規定で、「法第百条第一項の規定による申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第133条(支給停止の申請手続)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第133条の条文原文は「法第百条第一項の規定による申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第133条は第三章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第133条の前の条は船員保険法施行規則第132条です。
- 船員保険法施行規則第133条の次の条は船員保険法施行規則第134条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第133条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/133