船員保険法施行規則 第134条(支給停止の解除の申請)
- 法第百条第二項の規定により遺族年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
- 一遺族年金を受ける権利を有する者の氏名、生年月日及び住所
- 二個人番号又は基礎年金番号
- 三遺族年金の年金証書の年金コード
- 四公的年金給付(当該遺族年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金及び遺族共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号及び番号若しくは番号
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
- 二遺族年金の年金証書(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
- 三協会が指定する者にあっては、その者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
- 四協会が指定する者以外の者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
- 五前号の障害が別表第三に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
この条文の基本情報
支給停止の解除の申請とは何ですか?
定義支給停止の解除の申請とは、船員保険法施行規則第134条に定められた規定で、「法第百条第二項の規定により遺族年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第134条(支給停止の解除の申請)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第134条の条文原文は「法第百条第二項の規定により遺族年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第134条は第三章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第134条の前の条は船員保険法施行規則第133条です。
- 船員保険法施行規則第134条の次の条は船員保険法施行規則第135条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第134条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/134