船員保険法施行規則 第135条(失権の届出)
- 遺族年金の支給を受けている者は、法第九十九条第一項第二号から第四号まで及び第六号に該当したときは、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。
- 一届出者の生年月日及び住所
- 二個人番号又は基礎年金番号
- 三遺族年金の年金証書の年金コード
- 四法第九十九条第一項第二号から第四号まで及び第六号に該当した年月日及びその事由
- 2.前項の届書には、遺族年金の年金証書を添えなければならない(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)。ただし、年金証書を添えることができないときは、その事由書を添付しなければならない。
この条文の基本情報
失権の届出とは何ですか?
定義失権の届出とは、船員保険法施行規則第135条に定められた規定で、「遺族年金の支給を受けている者は、法第九十九条第一項第二号から第四号まで及び第六号に該当したときは、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第135条(失権の届出)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第135条の条文原文は「遺族年金の支給を受けている者は、法第九十九条第一項第二号から第四号まで及び第六号に該当したときは、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第135条は第三章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第135条の前の条は船員保険法施行規則第134条です。
- 船員保険法施行規則第135条の次の条は船員保険法施行規則第136条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第135条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/135