船員保険法施行規則 第136条(死亡の届出)
- 遺族年金の支給を受けていた者が死亡したときは、その遺族は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。
- 一届出者の氏名及び住所並びに届出者と遺族年金の支給を受けていた者との身分関係
- 二遺族年金の支給を受けていた者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード
- 三遺族年金の支給を受けていた者の死亡の年月日
- 2.前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一遺族年金の支給を受けていた者の死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
- 二遺族年金の年金証書(遺族年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
この条文の基本情報
死亡の届出とは何ですか?
定義死亡の届出とは、船員保険法施行規則第136条に定められた規定で、「遺族年金の支給を受けていた者が死亡したときは、その遺族は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第136条(死亡の届出)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第136条の条文原文は「遺族年金の支給を受けていた者が死亡したときは、その遺族は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第136条は第三章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第136条の前の条は船員保険法施行規則第135条です。
- 船員保険法施行規則第136条の次の条は船員保険法施行規則第137条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/136