船員保険法施行規則 第137条(胎児出生の届出)
- 遺族年金の支給を受ける者は、法第三十五条第二項の規定による被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。
- 一届出者の生年月日及び住所
- 二個人番号又は基礎年金番号
- 三被保険者又は被保険者であった者の氏名及び死亡の年月日
- 四遺族年金証書の年金コード
- 五胎児であった子が出生した年月日、氏名及び住所
- 2.前項の届書には前項第五号に掲げる子の戸籍の抄本(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)及び遺族年金の年金証書(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)並びにその者が別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあるときは、その障害に関する医師の診断書を添えなければならない。
この条文の基本情報
胎児出生の届出とは何ですか?
定義胎児出生の届出とは、船員保険法施行規則第137条に定められた規定で、「遺族年金の支給を受ける者は、法第三十五条第二項の規定による被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、十日以内に、次に掲げる事項を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第137条(胎児出生の届出)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第137条の条文原文は「遺族年金の支給を受ける者は、法第三十五条第二項の規定による被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、十日以内に、次に掲げる事項を…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第137条は第三章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第137条の前の条は船員保険法施行規則第136条です。
- 船員保険法施行規則第137条の次の条は船員保険法施行規則第138条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第137条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/137