船員保険法施行規則 第138条(遺族年金の額の変更の届出)
- 別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあるため法第九十八条第一項第一号の規定による遺族年金を受ける五十五歳未満の妻は、その遺族年金を受ける程度の障害の状態に該当しなくなった場合には、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。
- 一届出者の生年月日及び住所
- 二個人番号又は基礎年金番号
- 三遺族年金の年金証書の年金コード
- 四遺族年金を受ける程度の障害の状態に該当しなくなった年月日(年月日が明らかでないときは推定される年月日)
この条文の基本情報
遺族年金の額の変更の届出とは何ですか?
定義遺族年金の額の変更の届出とは、船員保険法施行規則第138条に定められた規定で、「別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあるため法第九十八条第一項第一号の規定による遺族年金を受ける五十五歳未満の妻は、その遺族年金を受ける程度の障害の状…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第138条(遺族年金の額の変更の届出)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第138条の条文原文は「別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあるため法第九十八条第一項第一号の規定による遺族年金を受ける五十五歳未満の妻は、その遺族年金を受ける程度の障害の状…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第138条は第三章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第138条の前の条は船員保険法施行規則第137条です。
- 船員保険法施行規則第138条の次の条は船員保険法施行規則第139条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第138条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第138条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/138