船員保険法施行規則 第142条(障害前払一時金の額)
- 法附則第五条第一項に規定する厚生労働省令で定める額は、法第八十八条第一項に規定する額に障害の程度(別表第一に定める障害の程度をいう。以下同じ。)に応じ法別表第五に定める日数を乗じて得た額又はその額に障害の程度に応じ別表第四に定める日数を乗じて得た額とする。ただし、その額が法第八十八条第一項に規定する額に障害の程度に応じ法別表第五に定める日数を乗じて得た額から、既に支給を受けた障害年金の総額(その障害年金の額が法第三十九条第一項の規定により改定されたときは、その改定がなかったものとみなして算定した場合の障害年金の総額)を控除した額を超えることはできない。
- 2.前項の障害前払一時金の額は、法附則第五条第八項において準用する法第三十九条第二項の規定により障害前払一時金の限度額が改定されたときは、その改定の例により額を改定する。
この条文の基本情報
障害前払一時金の額とは何ですか?
定義障害前払一時金の額とは、船員保険法施行規則第142条に定められた規定で、「法附則第五条第一項に規定する厚生労働省令で定める額は、法第八十八条第一項に規定する額に障害の程度(別表第一に定める障害の程度をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第142条(障害前払一時金の額)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第142条の条文原文は「法附則第五条第一項に規定する厚生労働省令で定める額は、法第八十八条第一項に規定する額に障害の程度(別表第一に定める障害の程度をいう。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第142条は第三章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第142条の前の条は船員保険法施行規則第141条です。
- 船員保険法施行規則第142条の次の条は船員保険法施行規則第143条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第142条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/142